「セキュリティ産業新聞」最新号より
電子割符≠個人情報
特定個人を識別できない情報と定義
独自アルゴリズムによる電子割符技術を提供するグローバルフレンドシップ(GFI、東京都新宿区、保倉豊社長)は、この度、電子割符技術を利用した分割情報等が個人情報に該当するかについて確認作業を実施。その結果個人情報には当たらないとの見解を関係省庁から得た。同社では、今後新たな技術搭載などを視野に入れ、一層の採用普及を進める方針。

情報の分割によって、分散管理を行うことが可能な電子割符技術。分割情報を統合することで情報となるが、分割された個々の割符単位では、それ自体では意味を持たないとされる。政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準においても、秘密分散技術は暗号化に準じる方法として例示されるなど注目が高まっている。GFIでは、独自アルゴリズムにより、元本データをビットレベルで分割。各々は単なる数字等の羅列としか識別できなくしている。
GFIでは、電子割符技術を利用した分割情報等が、個人情報保護法上どう扱われるのかについて、個人情報の保護に関する法律における個人情報の定義との関連について確認するため、監督省庁を訪問。内閣府および経済産業省で回答を得た。
個人情報管理において、広く用いられているのが暗号技術。原本情報を暗号ロジックですべて変換した形なので、暗号化されていても、それ自体が逆変換により個人情報に復元される可能性を保持しており、個人情報として意識する必要がある。
一方、割符を用いる秘密分散技術は、原本情報自体をビットレベルで分散・分割して生成された各々のビットの塊は単なる文字列や数字の羅列に過ぎない。そのため適切な方法で個々の割符を管理することで、特定個人を識別できない情報になっていると理解された。
秘密分散技術の利活用については、ECOM(次世代電子商取引推進協議会)の情報セキュリティWGでもタスクフォースで来春目処に報告書をまとめる予定。今後の普及拡大が注目される。
(2009年5月10日発行号より)
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