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ネットマネーに有効期限の網、最大6ヵ月、相次ぎ規約改正、利用者保護めざす。
資金決済法施行受け
4月1日施行の資金決済法を受けて、主にインターネットのオンラインゲームなどで使う「ネットマネー」(サーバー型電子マネー)の利用規約を改正する動きが始まった。ネットマネーの有効期限を最大6カ月に設定することで利用者が過剰な残高を抱えたり、ネットマネー運営者の経営破綻などで被害が広がったりするのを防いでいる。中小の運営者に影響が広がりそうだ。
ソネットエンタテインメントは4月から、同社が運営する育成型ゲーム「Livly Island(リヴリーアイランド)」で、現金で購入できる仮想通貨「ヤミー」の有効期限を最大6カ月とした。これまで期限は設けていなかった。
ソフトウエア販売のベクターも、1日から同社が運営するオンラインゲームで利用できる仮想通貨の有効期限を6カ月未満に短縮した。これまではゲームによって異なるが、1年程度の期限を設けていた。
各社がネットマネーの有効期限を設けるのは法規制による負担を避けたいためだ。6カ月以上有効なネットマネーを運営する場合、法は残高の一定割合をめどに供託することや電話などで消費者の問い合わせに応じる義務を課している。
有効期限を6カ月以内にすることで、利用者にとってはネットマネーを購入してから使用するまでの期間が短くなり、業者の経営破綻などによって使用できなくなるリスクが軽減されるなどの利点が見込まれている。
もっとも、ウェブマネーなどネットマネーを扱う大手運営者は改正前から独自の基準で残高の一部を積み立てている。このため法改正による影響は「ほとんどない」(大手事業者)という。
ネットマネーは、東日本旅客鉄道(JR東日本)の「スイカ」などのようにICカードで発行される電子マネーとは違い、ネット上に価値情報が記録されている。コンビニなどで購入できるため、手軽な決済方法としてオンラインゲームや交流サイト(SNS)で利用される。ただ、運営業者が経営破綻した際の消費者保護などの法的な仕組みがなく、利用が拡大する中、対策が求められていた。
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