(社)日本建材・住宅設備産業協会より〜建材業界の最新動向【(社)日本建材・住宅設備産業協会】
化粧板等のホルムアルデヒド発散等級自主表示制度発足について(改正建築基準法シックハウス対策対応)〈(社)日本建材産業協会〉
平成15年7月1日施行の改正建築基準法では、内装の仕上げや開口部の建具、収納や設備機器等についてホルムアルデヒド発散等級を建築確認申請書に添付する内装仕上表に記入することが求めらる。 これについて、JIS・JAS規格または国土交通大臣認定の化粧板等に関してはホルムアルデヒド発散等級が容易に確認できる。しかし、化粧板等は複雑な構成のものが少なくない。例えば、以下の構成の化粧板があるとするとJIS、JAS等の規格から外れる可能性がある。
(例)《JAS規格の合板》+《非ホルムアルデヒド系接着剤》+《JIS規格のMDF》+《非ホルムアルデヒド系接着剤》+《化粧材》
この場合、現場での確認や取引の際に化粧板の製造者等は基材及び接着剤等について、自らホルムアルデヒド発散等級を証明するために複数の証明書、データ等の添付が必要になる。これでは円滑な製品供給等ができなくなる可能性がある。
そこで、当協会ではこれらの化粧板等のホルムアルデヒド発散等級を事前に確認したうえで登録番号を発行する「化粧板等のホルムアルデヒド発散等級自主表示制度」を発足することにした。本制度は、建築基準法改正に関し国土交通省が作成する「マニュアル」で設計者、建築主事への周知が図られる予定である。
なお、当協会では本制度を3月3日から実施するが、本制度の「制度の概要について」、「ホルムアルデヒド発散等級表示規定(案)」、及び「申請書」を当協会のホ−ムペ−ジ(http://www.jkiss.or.jp/kensan/index.htm)のトピックス欄で公開している。
なお、上記の事項は化粧板等のホルムアルデヒド発散等級に関する自主表示制度についての内容であるが、このことは各種建築材料を組み合せた製品(ドア、収納、キッチン等)についても同様のことが言える。
このような状況を鑑み、当協会では他の関連3団体((社)日本住宅設備システム協会、(社)リビングアメニティ協会、キッチン・バス工業会)と、製品におけるホルムアルデヒド発散に関する表示方法の統一化を図り、建築基準法施行令第20条の5に基づくホルムアルデヒド発散性能の確認申請時や現場での確認が、円滑にかつ容易に行われることを目的に、表示ガイドラインを制定することになった。今検討している内容は以下のとおりである。
1)対象とする製品範囲
ホルムアルデヒド発散建築材料等から構成される、内装ドア(引戸・折戸を含む)、開閉式間仕切り、クローゼット扉、リビング用据置収納、玄関収納、キッチン、カップボード、洗面化粧台、掘りごたつ、床下収納、露出型収納、天井裏収納、屋内階段 など
2)製品のホルムアルデヒド発散区分表示方法
建築基準法施行令および政令に準拠し、製品にも種別による区分を導入する。
内装の仕上げに該当する部分は下記の3つの区分とする。
規制対象外(第4種) F☆☆☆☆
第3種 F☆☆☆
第2種 F☆☆
天井裏等の下地に該当する部分は下記の2つの区分とする。
規制対象外(第4種) F☆☆☆☆
第3種 F☆☆☆
3)建築材料のホルムアルデヒド発散区分判断のための根拠
建築基準法施行令第20条の5告示【第二種〜第三種ホルムアルデヒド発散建築材料】および第20条の5第2項〜第4項に準拠する。ただし、業界団体自主表示によるホルムアルデヒド発散区分についても同等に認めるものとする。
4)製品のホルムアルデヒド発散区分の判定責任と品質管理
本表示ガイドラインの運用についてはあくまでもメ−カ−が自らの責任によって運用することとなる。よって、建築基準法にかかるホルムアルデヒド発散区分の判断の根拠となる、JIS・JAS・大臣認定等の証明書類及び業界団体自主表示登録書についてメ−カ−は管理規定を設け、製造番号などの製品等に表示される記号から構成材料を照合できる品質管理体制を整える。また、証明書類等の開示方法をカタログ・仕様書等へ明記しておき、建築主事、設計者等から開示請求があった場合、応じられるように整備しておく。
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