(社)日本建材・住宅設備産業協会より〜建材業界の最新動向【(社)日本建材・住宅設備産業協会】
平成21年10月1日「住宅部品VOC表示ガイドライン」運用開始
「住宅部品VOC表示ガイドライン」は「住宅設備・建具・収納のホルムアルデヒド発散区分に関する表示ガイドライン」(略称:住宅部品表示ガイドライン)同様、キッチン・バス工業会、(社)リビングアメニティ協会、建産協の3団体で検討を重ね、表示の対象を木質建材として平成21年6月1日に制定された。本年10月1日より、いよいよこの制度の運用が開始された。
ガイドライン運用の際の手続き及び表示
1.表示の対象範囲
本ガイドラインに基づく表示は、3団体((社)日本建材・住宅設備産業協会、(社)リビングアメニティ協会、キッチン・バス工業会のいずれか一つ)に所属している会員企業の製品に限られる。
2.「住宅部品VOC表示ガイドライン利用報告書」の提出
「4VOC基準適合」の商標を使用する(本ガイドラインを運用する)場合、「住宅部品VOC表示ガイドライン利用報告書」を所属する3団体の何れかへ提出しなければならない。なお、「4VOC基準適合」は商標登録を行っているため、勝手に使用することは出来ない。
3.「住宅部品VOC表示ガイドライン利用報告書」の提出機会
「住宅部品VOC表示ガイドライン利用報告書」は新規登録・変更等の機会に応じて、提出する。
4.「住宅部品VOC表示ガイドライン利用報告書」の提出日
提出は、原則、ガイドライン制定日以降かつ表示を行う日の前迄とする。
5.カタログ等への表示
カタログ等への表示について、施行日を表示開始日として位置付けているため、施行日前の表示は出来ない。
(参考1)表示例
1) 住宅部品表示ガイドライン(F☆☆☆☆)と併記の場合

2) 住宅部品表示ガイドライン(F☆☆☆☆)と併記し、内装仕上部分のみ基準適合している場合

3) 住宅部品VOC表示ガイドラインのみの表示の場合

(参考2) 製品の「4VOC基準適合」を確認する手順例
1)製品を構成する「4VOC基準適合」部材を個々に確認

【内装仕上部分】(上の図の直線で囲んだもの)
資料1:化粧紙(印刷工業会登録番号)/接着剤(日本接着剤工業会登録番号)/基材
(「木質建材からのVOC証明・表示研究会」報告書に基づく基準適合建材)
資料2:塗料(不使用証明書又はMSDS)/基材(同報告書に基づく基準適合建材)
資料3:集成材((社)日本建材・住宅設備産業協会等登録番号)
資料4:化粧板(自社測定によるVOC放散速度測定結果)
【下地部分】(上の図の点線で囲んだもの)
資料5:化粧板(外部測定機関によるVOC放散速度測定結果)
※木質建材以外等の建築基準法施行令第20条の5 告示【第一種ホルムアルデヒド発散建築材料を定める件】に列記されていない材料について、表示は対象外とする。
2)製品の4VOC基準適合の指定
資料を確認のうえ、製品としての性能種別を判断し指定する。製品を構成する基材のVOC放散性能を本ガイドラインに示す根拠により基材ごとに判定し、全部材基準満足をもって『内装仕上部分』及び『下地部分』、又は『内装仕上部分』のみの表示とする。
3)製品の4VOC基準適合の表示
製品又はカタログ、ホームページ等で容易に確認できるものに、2) にて判断した区分を本ガイドライン8.に示された事項と併せて表示する。本ガイドラインによる性能表示であることも併せて表示するものとする。根拠となる証明書類について、問合せ先として記載する。
詳細は(社)日本建材・住宅設備産業協会のホームページをご覧下さい。














